顧客の集客の為に 悪徳探偵業者の誇大広告 多重広告業者にご注意ください。
兵庫県内においては探偵業者が約240社存在しておりますが、その数は新規開業や廃業など日々、変動しており、
毎年 当事務所が加盟する兵庫県探偵業協会が主催する教育研修会に参加している県内の探偵業者は令和6年度においては参加者が約40業者です。(県内240業者の約2割)
探偵業者の大半ががペーパー業者の様なもので、副業で業務を行っている業者が規制の緩いインターネットの媒体を利用し誇大広告をしている業者にご注意ください。
その大半が、レンタルオフィス、バーチャルオフィスが現状であたかも大きく見せ、誇大広告をして集客しているだけなのです。
蓋を開けると
開業間もない探偵業者で調査等は下請け業者に仲介料を抜いて丸投げしている。
その実態は広告業者からの転身にすぎません。
ましては調査料後払いなんてあり得ません 全て集客の策です。
支店が各地にある様に誇大広告をし相談や契約は別の場所で契約。
実際の支店(事務所はレンタルオフィス)バーチャルオフィスです。
顧客獲得の為の誇大広告にご注意ください。
最近 よく見るのは開業数年で業界最大手?
業界人ならバーチャルだと判りますが一般の方々には判りません。
電話帳やホームページは掲載していても事務所がない。
主に出張契約で、誇大広告している(フリーダイヤル)を使いて、いざ契約となると遠方から契約に来る業者など 特に浮気調査・素行調査等においては冷静に考えれば判ることですが、適正な調査が出来ません。最終的には泣き寝入りです。
調査料金も高額になるばかりか、下請け業者に委託し(素人探偵)対象者に発覚したりすると逆に(ストーカー行為)不利な立場に立たされます。
探偵・興信所を選ばれる際は必ず下記をご確認ください。
- 教育研修等に参加し、適正な業務を行っているのか?
- その業者が実在するのか?
- 事務所が存在するのか?
- 経験豊富なのか?
- 調査着手から中間報告(リアルタイム)・調査終了・アフターケアーが万全なのか?
フリーダイヤルを使い あたかも相談者の近くに事務所がある様に表記している。
その様な悪徳業者は下請け業者に調査を丸投げしています。
当事務所にも他の探偵事務所と契約後に相談される方が多々おられます。
中には契約の段階で業者が電車などで遠方から来るなんて 冷静に考えればわかるはずです。
浮気調査・素行調査などにおいては地域密着・土地勘に詳しくなければ結果が伴いません! 呉々もご注意ください。
最大級・低価格・女性をアピールしている・ マスコミ・ テレビで・・・
などの誇大広告業は要注意 お客を集める一つの手段です。
また集客の為に広告業社を複数使い 全国各地に事務所が存在する様に虚偽広告
誇大広告 地域選抜第1位とか根拠のない格付け これは広告業者が収益向上の為
広告料に応じて勝手にランキング付けをしている悪徳業者です。景品表示法に違反している。
母体となる本社がどこにあるか? インターネットでやたら広告業社を使って広告してるところは要注意です。こうした探偵業社は主にフリーダイヤルを用いています。
悪質な探偵業者
いい加減な地図までホームページ等で掲載しており言語道断です。こうした悪質な探偵業者は主に出張契約が殆どです。何故なら顧客の近隣には営業所が無いからです。
全国展開しているような業者 女性云々を前面に出した業者などにご注意下さい。
のれん分け(フランチャイズ)の探偵業者などは当然のことながら調査料も高額となります。
全てが悪いとは申しませんがお近くのコンビニを連想してください。
もちろん各店舗のオーナーさん次第ですが、コンビニと同じく定価(高額)なのは当然です。
もちろん(フランチャイズ)各店舗の廃業も多々あります。
当社が加盟する 兵庫県探偵業協会では 悪徳な探偵業者から消費者を保護する為に適正に監督・指導していきたいと考えております。
探偵業者にご依頼の方は
- 地元に事務所が存在するか
- 豊富な経験があるか
- 対応が良いか
ご自身で確かめて頂きたいと思います。
法律により、探偵業社に対し、探偵業務の適正な実施のために必要な教育を
行わなければなりません。この教育すら受講していない業者が大半です。
H19年6月から「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されました。
探偵業務において消費者を守る法律。
探偵社を選ぶ際はこの法律に則って営業しているかを確認して下さい。
その中で、依頼時に業者の良し悪しの判断基準として下さい。
業法 第八条:重要事項説明等 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結する時は、あらかじめ当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
- 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名第四条第三項の書面に記載されている事項(届出証明書の記載事項に関しての説明)。
- 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律・その他の法令を遵守するものであること。
- 第十条に規定する事項(守秘義務に関しての説明)を提供することができる探偵業務の内容。
- 探偵業務の委託に関する事項 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない。
- 金銭の概算額及び支払時期 契約の解除に関する事項
- 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項。